日本国憲法第10条
日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。
(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、条文
日本国憲法 - e-Gov法令検索
- 第十条
- 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
解説
日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受けた国籍法により規定されている。
同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。
- 出生による取得
- 出生時に両親の一方が日本国民である場合
- 出生前に父が死亡した場合で、その死亡時に父が日本国民であった場合
- 日本で生まれ、両親がともに不明あるいは無国籍の場合
- 認知による取得
- 帰化による取得
このほか、領土の変更に伴う国籍の変更について条約で定めることも認められる[1]。
沿革
大日本帝国憲法
東京法律研究会 p.7
- 第十八條
- 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
GHQ草案
なし[2]
憲法改正草案要綱
なし[3]
憲法改正草案
なし[4]
関連訴訟・判例
関連条文
- 大日本帝国憲法第18条
- 国籍法
他の国々の場合
脚注
[脚注の使い方]
出典
- ^ 最高裁判所大法廷判決昭和36年4月5日・民集第15巻4号657頁
- ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
参考文献
- 東京法律研究会『大日本六法全書』井上一書堂、1906年(明治39年)。
関連項目
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上諭と前文 | |
第1章 天皇 | |
第2章 戦争の放棄 | |
第3章 国民の権利及び義務 | |
第4章 国会 | |
第5章 内閣 | |
第6章 司法 | |
第7章 財政 | |
第8章 地方自治 | |
第9章 改正 | |
第10章 最高法規 | |
第11章 補則 | |
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